航空無線航空無線周波数一覧
北海道から沖縄まで、各地の空港・飛行場の航空無線(エアバンド)の周波数を、11の地域に分けて載せています。民間の空港だけでなく、自衛隊の飛行場も、AIP(国土交通省航空局の航空路誌)にある周波数を入れました。米軍の飛行場と、米軍と共用の三沢・岩国・厚木、佐渡空港は載せていません。
地域ページでは、空港ごとに「まず聞くならこれ」を一番上に置き、その下は地上→滑走路→空の順に並べています。ページの最後には、その地域の上空を受け持つ航空路の管制(東京・神戸・福岡のコントロール)の周波数もあります。
周波数の出どころは、ページの下の【情報元】にまとめています。
【情報元】
管制などの周波数:国土交通省航空局のAIP(航空路誌。SWIM portalで提供)の2026年10月1日発効分・10月29日発効分で確認しています(2026年10月19日〜21日確認。地域ごとの確認日は、各地域ページの情報元に書いています)。
周波数の使い分け(区域・滑走路・高さなど)と航空路の区域:同じAIPの各空港の部分、航空交通業務の部分(GEN 3.3)、航空路の部分(ENR 2.1 など)で確認しています。地域ページで「目安」としたものは、公式の資料では確かめられず、公開されている情報などから運営者が判断したものです。126.200 MHz の説明には、国土交通省航空局の公開資料も使っています。一部の地域ページには、運営者が受信して確かめた周波数があり、そのページの情報元に書いています。
日本地図は運営者が作成しました(海岸線:Natural Earth。地域の境目はおおよその線です)。
ご提供いただいた情報(公式な資料を運営者が確認の上掲載しております)。
一部Company周波数はhttps://caiman0223jp.ifdef.jp/index.htm様に掲載されている一覧より実際に使用状況を確認したものを掲載しております。
【免責事項】
掲載している周波数は参考用です。最新・正確な情報は必ず公式資料をご確認ください。
本ページの情報を利用したことによるトラブルや損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
無線の利用にあたっては各国の法令を遵守してください。
【受信するときの注意(電波法)】
航空無線を受信機で聞くこと自体は、電波法第59条で禁じられていません。
ただし同条は、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受して、その存在や内容を他人に漏らすこと、窃用すること(発信者や受信者の意思に反して自分や他人のために利用すること)を禁じており、違反には罰則があります(電波法第109条)。
交信を録音してSNSや動画サイトに載せることが、同条の「漏らす」にあたるかどうかは、判断が分かれています。航空無線は、同じ周波数を受信するすべての人に向けた通信で、相手を名指しする(呼び出し名で呼ぶ)のは用途の便宜上のものだ、という見解もあります。同じ空域にいる航空機が交信を聞いて周りの状況をつかむ意味合いもあるので、同条の「特定の相手方に対して行われる無線通信」にはあたらない、という考え方です。
当サイトは、公開をすすめるものでも、問題がないと判断するものでもありません。公開する場合は、カンパニー無線(航空会社と自社の機体とのやりとり)のように秘匿性の高いものや、保安・安全上の懸念がある内容に、十分な配慮が必要です。